(登録情報処理機関に対する照会)
第一条の四
法第九条第四項の照会は、同条第二項の規定により登録情報処理機関に提供された自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項について、電磁的方法により行うものとする。
2前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について当該行政庁に対し通知しなければならない。
法第九条第四項の照会は、同条第二項の規定により登録情報処理機関に提供された自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項について、電磁的方法により行うものとする。
2前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について当該行政庁に対し通知しなければならない。