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自動車損害賠償保障法施行規則 第一条の五 (保険標章)

昭和三十年運輸省令第六十六号府省令
(保険標章)

第一条の五

第九条の二第一項の保険標章は、第一号様式の二による。

2第九条の二第二項の保険期間の満了する時期は、年及び月をもつて表示するものとする。

3保険標章は、検査対象外軽自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十八条第一項の検査対象外軽自動車をいう。以下同じ。)、原動機付自転車(道路運送車両法第二条第三項の原動機付自転車をいう。以下同じ。)又は締約国登録自動車(法第九条の二第一項の締約国登録自動車をいう。以下同じ。)の前面ガラスの外側に前方から見やすいように貼り付けることによつて表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない検査対象外軽自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十三条の二第三項ただし書の規定により臨時運転番号標の貸与を受けて運行の用に供する検査対象外軽自動車にあつては、検査対象外軽自動車の後面に取り付けられた車両番号標の左上部に、運転者室又は前面ガラスのない原動機付自転車にあつては、標識(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百六十三条の十八第三項同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識をいう。以下同じ。)(標識が存しない場合及び標識に貼り付けることが困難な場合にあつては、原動機付自転車の前面)に、運転者室又は前面ガラスのない締約国登録自動車にあつては、締約国登録自動車の後面に、それぞれ見やすいように貼り付けることによつて表示するものとする。

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