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自動車損害賠償保障法施行規則 第八条 (責任保険に関する規定の準用)
昭和三十年運輸省令第六十六号
府省令
(責任保険に関する規定の準用)
第八条
第一条
、
第一条の五
から
第三条の二
まで及び
第五条の二
の規定は、責任共済について準用する。
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この条文が参照している条文
第1条
第1条の5
第3条の2
第5条の2
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自動車損害賠償保障法施行規則 目次
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