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自動車損害賠償保障法施行規則 第八条 (責任保険に関する規定の準用)

昭和三十年運輸省令第六十六号府省令
(責任保険に関する規定の準用)

第八条

第一条第一条の五から第三条の二まで及び第五条の二の規定は、責任共済について準用する。

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