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自動車損害賠償保障法施行規則 第二十七条 (政府に対する損害の塡補の請求)

昭和三十年運輸省令第六十六号府省令
(政府に対する損害の塡補の請求)

第二十七条

第七十二条第一項第一号又は第二号の損害の塡補の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。

  1. 請求する者の氏名及び住所
  2. 死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄
  3. 被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時及び場所
  4. 第七十二条第一項第二号の規定により請求する場合にあつては、加害者の氏名及び住所
  5. 第七十二条第一項第一号又は第二号の規定により政府に対し損害の塡補を請求することができる理由
  6. 当該自動車の自動車登録番号若しくは車両番号、標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)が明らかである場合にあつては、その番号
  7. 他の法令に基いて法第七十二条第一項第一号又は第二号の規定による損害の塡補に相当する給付を受けるべき場合にあつては、その給付の根拠及びその金額
  8. 請求する金額及びその算出基礎(診療報酬の請求に係る明細その他損害額の内容及び根拠を明示すること。)

2前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。

  1. 診断書又は検案書
  2. 前項第二号から第五号まで及び第七号の事項を証するに足りる書面
  3. 前項第八号の算出基礎を証するに足りる書面

3国土交通大臣は、必要があると認めるときは、法第七十二条第一項第一号又は第二号の損害の塡補の請求をした者に対し、国土交通大臣の指定する医師の診断書の提出を求めることができる。この場合において、必要な費用は、政府の負担とする。

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