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自動車損害賠償保障法施行規則 第二十八条 (政府に対する補償の請求)

昭和三十年運輸省令第六十六号府省令
(政府に対する補償の請求)

第二十八条

第十六条第四項又は法第十七条第四項(これらの規定を法第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による政府に対する補償の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。

  1. 請求する者の名称及び住所
  2. 加害者及び被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時及び場所
  3. 第十六条第四項又は法第十七条第四項(これらの規定を法第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により政府に対し補償の請求をすることができる理由
  4. 当該自動車の自動車登録番号若しくは車両番号、標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)
  5. 保険契約者又は共済契約者の氏名及び住所
  6. 請求する金額及びその算出基礎(診療報酬の請求に係る明細その他損害額の内容及び根拠を明示すること。)

2前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。

  1. 前項第二号及び第三号の事項を証するに足りる書面
  2. 前項第六号の算出基礎を証するに足りる書面

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