(自動車事故対策事業賦課金の納付等) 第二十九条 自動車事故対策事業賦課金の納付は、一月ごとに取りまとめて行なうものとする。2保険会社及び組合は、自動車事故対策事業賦課金の納付の事由が発生したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗