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自動車損害賠償保障法施行規則 第二十九条 (自動車事故対策事業賦課金の納付等)

昭和三十年運輸省令第六十六号府省令
(自動車事故対策事業賦課金の納付等)

第二十九条

自動車事故対策事業賦課金の納付は、一月ごとに取りまとめて行なうものとする。

2保険会社及び組合は、自動車事故対策事業賦課金の納付の事由が発生したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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