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自動車損害賠償保障法施行規則
昭和三十年運輸省令第六十六号
府省令
· 条文 22 件 ·
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自動車損害賠償保障法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(自動車損害賠償責任保険証明書)
第一条の二
(自動車損害賠償責任保険証明書の写しの作成方法)
第一条の三
(電磁的方法)
第一条の四
(登録情報処理機関に対する照会)
第一条の五
(保険標章)
第一条の六
第一条の七
(保険会社に対する委託)
第二条
(請求金額の算出基礎の記載)
第三条
(支払等の届出をすべき損害)
第三条の二
(届出事項)
第四条
(緊急自動車)
第四条の二
(令第九条第十六号の国土交通省令で定める車両番号標)
第五条
(特種用途自動車)
第五条の二
(責任保険の契約の解除の要件)
第六条
第七条
(令第十一条第四号の国土交通省令で定める期間)
第八条
(責任保険に関する規定の準用)
第二十七条
(政府に対する損害の塡補の請求)
第二十八条
(政府に対する補償の請求)
第二十九条
(自動車事故対策事業賦課金の納付等)
第三十条
(督促状)
第三十一条
(保険会社又は組合の遵守すべき事項)