条文くん法令検索 AIに質問する

自動車損害賠償保障法施行規則 第三条 (支払等の届出をすべき損害)

昭和三十年運輸省令第六十六号府省令
(支払等の届出をすべき損害)

第三条

第十六条の六の国土交通省令で定める損害は、令第二条第一項第一号イに該当する損害、同項第二号イに該当する損害、同項第三号ロからホまでに該当する損害、同号ヘに該当する損害であつて令別表第二第一級から第三級までに該当するもの、同条第二項に該当する損害並びに令別表第一備考第一号又は令別表第二備考第六号に該当する損害とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車損害賠償保障法施行規則第三条(支払等の届出をすべき損害)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(請求金額の算出基礎の記載) 自動車損害賠償保障法施行規則 目次 第三条の二(届出事項) →