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自動車損害賠償保障法 第十六条の六 (支払等の届出)

昭和三十年法律第九十七号法律
(支払等の届出)

第十六条の六

保険会社は、保険金等の支払の適正化を図る必要性が特に高いものとして国土交通省令で定める死亡その他の損害に関し、保険金等を支払つたとき又は第十六条の四第三項の規定による書面の交付をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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