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自動車損害賠償保障法 第九十一条

昭和三十年法律第九十七号法律

第九十一条

保険会社又は組合が次の各号のいずれかに該当する場合には、保険会社の取締役若しくは執行役(保険業法第二条第九項に規定する外国損害保険会社等にあつては、その日本における代表者。以下同じ。)又は組合の理事は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第十六条の六第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第二十三条の十二第二項の規定による説明若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の説明若しくは資料の提出をしたとき。
  3. 第二十四条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
  4. 第二十八条の四第四項の規定による命令に違反したとき。

2保険会社又は損害保険料率算出団体が第二十六条の三の規定による命令に違反したときは、保険会社の取締役若しくは執行役又は損害保険料率算出団体の理事は、百万円以下の過料に処する。

3組合が第二十七条第三項第二十七条の二第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、組合の理事は、百万円以下の過料に処する。

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