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自動車損害賠償保障法 第二十七条 (農業協同組合等の行う責任共済の事業に係る共済規程の審査等)

昭和三十年法律第九十七号法律
(農業協同組合等の行う責任共済の事業に係る共済規程の審査等)

第二十七条

行政庁(農業協同組合法第九十八条第一項に規定する行政庁をいい、同条第十五項の規定により農林水産大臣の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事を含むものとする。)は、責任共済の事業(責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済(以下「再共済」という。)の事業又は再共済の契約によつて負う再共済責任の再再共済(以下「再再共済」という。)の事業を含む。以下同じ。)を行おうとする農業協同組合等に対し、同法第十一条の十七第一項の規定により責任共済の事業についての共済規程の承認を行おうとする場合には、当該農業協同組合等が第一号及び第二号に掲げる基準に適合するかどうか並びに当該共済規程に記載された事項のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものが第三号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 当該農業協同組合等が責任共済の事業を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、責任共済の事業に係る収支の見込みが良好であること。
  2. 当該農業協同組合等が、その人的構成等に照らして、責任共済の事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
  3. 共済規程に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。
    1. 共済契約の内容が、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下この号において「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれのないものであること。
    2. 共済契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
    3. 共済契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。
    4. 共済契約者等の権利義務その他共済契約の内容が、共済契約者等にとつて明確かつ平易に定められたものであること。
    5. 共済掛金が、第二十五条の規定に適合しているほか、合理的かつ妥当なものであり、また特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
    6. その他農林水産省令で定める基準

2前項に規定する行政庁は、責任共済の事業を行う農業協同組合等に対し農業協同組合法第十一条の十七第三項の規定により責任共済の事業についての共済規程の変更の承認を行おうとする場合には、共済規程に記載された事項のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものが前項第三号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

3第一項に規定する行政庁は、責任共済の共済掛金が能率的な経営の下における適正な原価を超えると認めるときは、農業協同組合等に対して、責任共済の共済掛金率の変更を命ずることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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