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農業協同組合法 第十一条の十七

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第十一条の十七

組合が、第十条第一項第十号の事業を行おうとするときは、共済規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。

2前項の共済規程には、共済事業(第十条第一項第十号の事業(この事業に附帯する事業を含む。)及び同条第八項の事業をいう。以下同じ。)の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

3共済規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

4組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

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