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農業協同組合法 第九十五条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第九十五条

行政庁は、第九十三条の規定による報告を徴した場合又は第九十四条の規定による検査を行つた場合において、当該組合又は農事組合法人の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程に違反すると認めるときは、当該組合又は農事組合法人に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

2組合又は農事組合法人が前項の命令に従わないときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。

3行政庁は、組合が信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は農業経営規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第十一条第一項第十一条の十七第一項第十一条の四十二第一項第十一条の四十八第一項又は第十一条の五十一第一項の承認を取り消すことができる。

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