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農業協同組合法 第十一条の四十二

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第十一条の四十二

農業協同組合が、第十条第三項の信託の引受けの事業を行おうとするときは、信託規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。

2前項の信託規程には、事業の実施方法及び信託契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。

3信託規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

4農業協同組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る信託規程の変更をしたとき、又は信託規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

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