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農業協同組合法施行規則 第五十条 (信託規程の記載事項)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(信託規程の記載事項)

第五十条

第十一条の四十二第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 信託事業の種類
  2. 信託を引き受ける財産の範囲
  3. 信託期間の制限その他信託の引受けの制限に関する事項
  4. 信託契約の締結の手続に関する事項
  5. 信託財産の売渡し又は貸付けの相手方の選定その他売渡し又は貸付けの手続に関する事項
  6. 信託財産に係る収益金の受益者に対する支払に関する事項
  7. 信託財産に係る費用の負担及び徴収に関する事項
  8. 信託財産に係る損失のてん補に関する事項
  9. 信託契約を変更する場合に関する事項
  10. 信託の終了に関する事項
  11. 十一
    信託事業に係る経理に関する事項

2第十一条の四十二第三項の農林水産省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。

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