(共済計理人の意見書)
第四十九条
共済計理人は、決算書類の作成後、最初に招集される理事会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。
- 一組合の名称及び共済計理人の氏名
- 二提出年月日
- 三第四十八条に定める共済契約に係る責任準備金の積立てに関する事項
- 四契約者割戻しに関する事項
- 五契約者割戻準備金の積立てに関する事項
- 六前条の規定による確認に関する事項
- 七第三号から前号までに掲げる事項に対する共済計理人の意見
2共済計理人は、法第十一条の四十第一項の規定により意見書を理事会に提出するとき、及び同条第二項の規定により意見書の写しを行政庁に提出するときは、同条第一項各号に掲げる事項についての確認の方法その他確認の際に基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。