(宅地等供給事業実施規程の記載事項)
第五十一条
法第十一条の四十八第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一事業の種類
- 二事業の実施地区の範囲
- 三事業の実施方針
- 四事業の経理の区分
- 五契約の締結方法
- 六契約の相手方
- 七手数料等の基準
2法第十一条の四十八第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一事業の実施地区の名称の変更(事業の実施地区の範囲の実質的な変更を伴わないものに限る。)
- 二関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理