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農業協同組合法施行規則 第五十一条 (宅地等供給事業実施規程の記載事項)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(宅地等供給事業実施規程の記載事項)

第五十一条

第十一条の四十八第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 事業の種類
  2. 事業の実施地区の範囲
  3. 事業の実施方針
  4. 事業の経理の区分
  5. 契約の締結方法
  6. 契約の相手方
  7. 手数料等の基準

2第十一条の四十八第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 事業の実施地区の名称の変更(事業の実施地区の範囲の実質的な変更を伴わないものに限る。)
  2. 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理

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