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農業協同組合法施行規則 第五十一条の二 (組合が農地又は採草放牧地を利用しないで行う農業の経営)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(組合が農地又は採草放牧地を利用しないで行う農業の経営)

第五十一条の二

第十一条の五十第一項第二号の農林水産省令で定めるときは、次に掲げるときとする。

  1. 組合の地区内にある農業用施設のうち、当該農業用施設の保有及び利用の現況及び将来の見通しからみて、当該農業用施設の農業上の利用の増進を図るためには組合が自ら農業の経営を行うことが相当と認められるものについて農業の経営を行うとき。
  2. 効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、組合の地区内にある農業用施設を利用して新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業を実施するとき。

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