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農業協同組合法 第十一条の五十

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第十一条の五十

出資組合は、次に掲げる場合には、第十条に規定する事業のほか、農業の経営及びこれに附帯する事業を併せ行うことができる。

  1. 当該組合の地区内にある農地又は採草放牧地のうち、当該農地又は採草放牧地の保有及び利用の現況及び将来の見通しからみて、当該農地又は採草放牧地の農業上の利用の増進を図るためには組合が自ら農業の経営を行うことが相当と認められるものについて農業の経営を行う場合
  2. 農地又は採草放牧地を利用しないで行う場合において、前号に掲げる場合に準ずる場合として農林水産省令で定めるとき。

2出資組合の行う前項の事業に常時従事する者の三分の一以上は、その組合の組合員又は組合員と同一の世帯に属する者でなければならない。

3第一項の規定により組合が農業の経営を行うには、当該組合の総会に総組合員(第十二条第一項第二号から第四号までの規定による組合員を除く。)又は総会員(同条第二項第二号又は第三号の規定による会員を除く。)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経なければならない。

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