(農用地利用集積等促進計画の作成等)
第十二条
農地中間管理機構は、法第十八条第一項の規定により農用地利用集積等促進計画を定めようとするときは、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図ることを旨として、当該農用地利用集積等促進計画の作成の時期等につき適切な配慮をするものとする。
2農地中間管理機構は、法第十八条第一項の規定により農用地利用集積等促進計画の認可を受けようとするときは、当該農用地利用集積等促進計画に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
- 一次に掲げる事項(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受ける場合にあっては、ヘに掲げる事項)を記載した書類
- イ賃借権の設定等を受ける者についての次に掲げる事項
- ロ賃借権の設定等を受ける者が農地所有適格法人である場合には、次に掲げる事項
- ハ賃借権の設定等を受ける者が個人である場合には、その者のその行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況
- ニ賃借権の設定等を受ける者の権利の取得後におけるその行う耕作又は養畜の事業が、権利を設定し、又は移転しようとする農用地等の周辺の農用地の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響
- ホ賃借権の設定等を受ける者が法第十八条第二項第二号ロに規定する者(農地所有適格法人、農業協同組合、農業協同組合連合会その他同号の政令で定める者を除く。次項第四号において同じ。)である場合には、次に掲げる事項
- ヘその他参考となるべき事項
- イ
- 二賃借権の設定等を受ける者のうちに法人(地方公共団体及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人を除く。)が含まれる場合には、その定款又は寄附行為の写し
- 三賃借権の設定等を受ける者のうちに農地所有適格法人(農事組合法人又は株式会社であるものに限る。)が含まれる場合には、その組合員名簿又は株主名簿の写し
- 四賃借権の設定等を受ける者のうちに承認会社を構成員とする農地所有適格法人が含まれる場合には、その構成員が承認会社であることを証する書類及びその構成員の株主名簿の写し
- 五
- 六賃借権の設定等を受ける土地が法第十八条第五項第六号イに掲げる土地に該当する場合には、農地法施行規則第五十七条の五に掲げる事項を記載した書類及び同規則第五十七条の四第二項に掲げる書類
- 七賃借権の設定等を受ける土地が法第十八条第五項第六号ロに掲げる土地に該当する場合には、農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第三十四条第一項に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項に掲げる図面
- 八その他参考となるべき書類
3前項の規定にかかわらず、農地中間管理機構は、次の各号に掲げる場合には、同項の農用地利用集積等促進計画にその旨を記載してそれぞれ当該各号に定める書類の添付を省略することができる。
- 一現に農地中間管理機構から賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権の設定を受けている者に、当該権利に係る農用地等(以下この号において「対象農用地等」という。)について再度賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権の設定を行おうとする場合(その者が賃借権の設定等を受ける農用地等が対象農用地等のみである場合に限る。)その者に係る前項第一号(イ(2)(農業に関する法令の遵守の状況に係る部分に限る。)及びロを除く。)に掲げる書類
- 二法第十八条第七項の規定による公告があった他の農用地利用集積等促進計画(当該農地中間管理機構が定めたものに限る。)の定めるところにより賃借権の設定等を受けた者に再度賃借権の設定等を行おうとする場合であってその者に係る前項第二号又は第五号に掲げる書類の内容に変更がないとき当該書類
- 三
- 四前号に規定する農業委員会が、イからハまでに掲げる区分に応じ、賃借権の設定等を受ける者(農業経営基盤強化促進法第十九条第三項の農業を担う者に限る。以下この号において同じ。)がそれぞれ当該イからハまでに定める要件を備えることとなると認めた場合その者に係る前項第一号(イ(2)(農業に関する法令の遵守の状況に係る部分に限る。)及びロを除く。)及び第二号に掲げる書類
- イ賃借権の設定等を受ける者が農地所有適格法人及び法第十八条第二項第二号ロに規定する者以外の者である場合次に掲げる要件
- ロ賃借権の設定等を受ける者が農地所有適格法人である場合耕作又は養畜の事業に供すべき農用地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
- ハ賃借権の設定等を受ける者が法第十八条第二項第二号ロに規定する者である場合次に掲げる要件
- イ