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農業経営基盤強化促進法 第十六条の三 (農業経営発展計画の変更等)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(農業経営発展計画の変更等)

第十六条の三

前条第一項の認定を受けた者(以下この章及び第三十条の二において「認定経営発展法人」という。)は、当該認定に係る農業経営発展計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2認定経営発展法人は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3農林水産大臣は、認定経営発展法人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第一項の認定に係る農業経営発展計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この章において「認定発展計画」という。)の認定を取り消すことができる。

  1. 農地所有適格法人でなくなつたとき。
  2. 前条第一項第二号又は第三号に掲げる要件に該当しなくなつたとき。
  3. 前条第二項第五号に規定する農用地のうち耕作又は養畜の事業に供すべきものの全てを適正に利用していないとき。
  4. 第一項の認定を受けないで、所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を有している農用地についてこれらの権利を設定し、若しくは移転し、若しくは当該農用地のうち農地であるものを農地以外のものにしたとき、又は農用地についてこれらの権利を取得したとき。
  5. 偽りその他不正の手段により、農業経営発展計画につき前条第一項又は第一項の認定を受けたとき。
  6. 第十六条の六第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  7. 第十六条の六第三項の規定による勧告を受けた場合において、当該勧告に従わなかつたとき。

4農林水産大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事等及び同意市町村にその旨を通知しなければならない。

5前条第三項から第九項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

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