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農業経営基盤強化促進法施行規則
昭和五十五年農林水産省令第三十四号
府省令
· 条文 69 件 ·
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条文一覧
第一条
(青年の年齢)
第一条の二
(効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有する者)
第一条の三
(法人の要件)
第二条
(基本構想の作成について意見を聴くべき者)
第三条
(基本構想に定めるべき事項)
第四条
(基本構想の協議手続)
第五条
(基本構想の公告)
第六条
(基本構想の変更)
第七条
(事業規程の承認申請手続)
第八条
(事業規程に定めるべき事項)
第九条
(事業規程の承認基準)
第十条
(事業規程の公告)
第十一条
(事業規程の変更等の手続)
第十一条の二
(農用地利用集積等促進計画に法第七条各号に掲げる事業に関する事項を含める場合の添付書類)
第十二条
(賃借権の設定等又は所有権の移転に関する要件が緩和される場合)
第十二条の二
(支援法人の指定の申請)
第十二条の三
(名称等の変更の届出)
第十二条の四
(支援法人の業務の一部委託の認可の申請)
第十二条の五
(業務規程の記載事項)
第十二条の六
(事業計画等の認可の申請)
第十二条の七
(事業計画書等の変更の認可の申請)
第十二条の八
(事業報告書等の提出)
第十二条の九
(区分経理の方法)
第十三条
(農業経営改善計画の認定申請手続)
第十三条の二
(農業経営改善計画に記載することができる農業用施設)
第十三条の三
(農業用施設の整備に関して農業経営改善計画に記載すべき事項)
第十四条
(農業経営改善計画の認定基準)
第十四条の二
(協議書を送付すべき期間)
第十五条
(農業経営改善計画の認定の有効期間)
第十五条の二
(同意市町村からの意見の聴取等の手続)
第十五条の三
(法第十四条の四第一項の農林水産省令で定める期間)
第十五条の四
(青年等就農計画の認定申請手続)
第十五条の五
(青年等就農計画の認定基準)
第十五条の六
(青年等就農計画の認定の有効期間)
第十五条の七
(農業経営発展計画の認定申請手続)
第十五条の八
(法第十二条第一項の認定に係る期間)
第十五条の九
(農業経営発展計画に記載する事項)
第十五条の十
(農業経営の健全な発展に資するものとされる要件)
第十五条の十一
(農業経営発展計画の認定基準)
第十五条の十二
(認定をした旨の通知の手続)
第十五条の十三
(農業経営発展計画の軽微な変更)
第十五条の十四
(認定の取消しをした旨の通知の手続)
第十五条の十五
(実施状況等の報告)
第十五条の十六
第十六条
(農業者等による協議の場の設置の方法等)
第十七条
(地域計画の記載事項)
第十八条
(地域計画の基準)
第十九条
(地域計画の軽微な変更)
第二十条
(地域計画の案の公告)
第二十条の二
(地域計画の公告)
第二十条の三
(農業委員会ネットワーク機構の関係農業委員会に対する協力)
第二十条の四
(地域計画に定めることを提案することができる事項)
第二十条の五
(地域計画の提案)
第二十条の六
(農用地等の利用権の設定等の制限の例外となる場合)
第二十条の七
(農業振興地域の整備に関する法律施行規則等の特例)
第二十条の八
(土地改良事業の説明)
第二十条の九
(農用地区域設定の要請)
第二十条の十
(農業経営を営む法人となることに関する計画の基準)
第二十条の十一
(特定農業団体の要件)
第二十一条
(農用地利用規程の認定の公告)
第二十一条の二
(特定農用地利用規程の有効期間の延長承認申請手続)
第二十一条の三
(特定農業団体の組織の変更に係る通知)
第二十二条
(農用地利用規程の軽微な変更)
第二十三条
(農用地利用規程の認定申請手続)
第二十四条
(農用地利用規程の認定について意見を聴くべき者)
第二十五条
(特定農用地利用規程の変更の届出)
第二十五条の二
(勧奨についての配慮)
第二十六条
(土地改良法施行規則の特例)
第二十七条
(権限の委任)
別表
別表
(e-Gov)