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農業経営基盤強化促進法施行規則 第十四条の二 (協議書を送付すべき期間)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(協議書を送付すべき期間)

第十四条の二

第十二条第七項の農林水産省令で定める期間は、協議書の提出があつた日の翌日から起算して四十日(同条第八項又は第九項の規定により都道府県機構の意見を聴くときは、八十日)とする。ただし、同条第七項の規定により農業委員会が当該協議書に同条第六項の同意をすることが相当であるとする内容の意見を付そうとする場合において都道府県機構が当該同意をしないことが相当であるとする内容の意見を述べたときその他の特段の事情がある場合は、この限りでない。

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