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農業経営基盤強化促進法施行規則 第十五条 (農業経営改善計画の認定の有効期間)
昭和五十五年農林水産省令第三十四号
府省令
(農業経営改善計画の認定の有効期間)
第十五条
法
第十二条第一項
又は
第十三条第一項
の認定の有効期間は、法
第十二条第一項
の認定をした日から起算して五年とする。
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この条文が参照している条文
第12条
第13条
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農業経営基盤強化促進法施行規則 目次
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