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農業経営基盤強化促進法施行規則 第十五条 (農業経営改善計画の認定の有効期間)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(農業経営改善計画の認定の有効期間)

第十五条

第十二条第一項又は第十三条第一項の認定の有効期間は、法第十二条第一項の認定をした日から起算して五年とする。

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