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農業経営基盤強化促進法施行規則 第十二条 (賃借権の設定等又は所有権の移転に関する要件が緩和される場合)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(賃借権の設定等又は所有権の移転に関する要件が緩和される場合)

第十二条

農業経営基盤強化促進法施行令(以下「令」という。)第三条第六号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合(第一号、第二号、第七号又は第八号に掲げる場合であつて、農地中間管理事業法第十八条第二項第二号ロに規定する土地(以下この条において「対象土地」という。)を別表の上欄に掲げる土地として利用するため賃借権の設定等(農地中間管理事業法第十八条第一項に規定する賃借権の設定等をいう。以下この条において同じ。)又は所有権の移転を受けるときにあつてはその者が賃借権の設定等又は所有権の移転を受けた後においてそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を備えることとなるときに限り、第九号又は第十号に掲げる場合にあつてはその者が賃借権の設定等又は所有権の移転を受けた後において対象土地を効率的に利用することができると認められることとなるときに限る。)とする。

  1. 農地中間管理事業法施行規則第十四条各号に掲げる場合
  2. 耕作又は養畜の事業を行う個人又は農地所有適格法人が、対象土地を農用地以外の土地として利用するため所有権の移転を受ける場合
  3. 市町村、農業協同組合、一般社団法人(市町村が社員となつているものでその有する議決権(その社員のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の有する議決権を含む。)の数が議決権の総数の過半を占めるものに限る。)又は一般財団法人(市町村が基本財産の拠出者となつているものでその拠出した基本財産(その基本財産の拠出者のうちに農業協同組合が含まれている場合には、当該農業協同組合の拠出した基本財産を含む。)の額が基本財産の総額の過半を占めるものに限る。)(次号において「市町村等」という。)のうち、地域の効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地等の利用の集積を図る目的をもつて農用地等を買い入れる事業を継続的に実施しているものが、地域の効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地等の利用の集積を図る目的をもつて農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、又は交換する(売渡し又は交換までの間に一時的に貸し付けることを含む。)ために所有権の移転を受ける場合(次号に掲げる場合を除く。)
  4. 市町村等のうち、農地中間管理事業法施行規則第十四条第二号に規定する事業を継続的に実施しているものが、当該事業を実施するために所有権の移転を受ける場合
  5. 農地所有適格法人の組合員、社員又は株主(農地法第二条第三項第二号イからチまでに掲げる者に限る。次号において同じ。)が、当該農地所有適格法人に対象土地について賃借権の設定等又は所有権の移転を行うため所有権の移転を受ける場合
  6. 農地所有適格法人の組合員、社員又は株主が、農地中間管理機構に対象土地について賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権の設定を行うため所有権の移転を受ける場合であつて、当該農地中間管理機構が当該農地所有適格法人に当該対象土地について賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権の設定を行う見込みが確実であるとき
  7. 農地中間管理事業法施行規則第十四条第五号に規定する法人が、対象土地を農用地以外の土地として同号に規定する事業に供するため所有権の移転を受ける場合
  8. 農地中間管理事業法施行規則第十四条第六号に規定する組合が、対象土地を農用地以外の土地として同号に規定する事業に供するため所有権の移転を受ける場合
  9. 農地中間管理事業法施行規則第十四条第七号に規定する法人が、対象土地を農業用施設の用に供される土地として同号に規定する事業に供するため所有権の移転を受ける場合
  10. 農地中間管理事業法施行規則第十四条第八号に規定する法人が、対象土地を農業用施設の用に供される土地として同号に規定する事業に供するため所有権の移転を受ける場合

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