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農業経営基盤強化促進法施行規則 第十三条の二 (農業経営改善計画に記載することができる農業用施設)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(農業経営改善計画に記載することができる農業用施設)

第十三条の二

第十二条第三項の農林水産省令で定める農業用施設は、次に掲げるものとする。

  1. 畜舎、蚕室、温室(床面がコンクリート敷のものを含む。)、植物工場(閉鎖された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設をいう。)、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設
  2. 堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の用に供する施設
  3. 耕作又は養畜の業務を営む者が設置し、及び管理する次に掲げる施設
    1. 主として、自己の生産する農畜産物又は当該農畜産物及び当該施設が設置される同意市町村の区域内において生産される農畜産物(ロ及びハにおいて「自己の生産する農畜産物等」という。)を原料又は材料として使用する製造又は加工の用に供する施設
    2. 主として、自己の生産する農畜産物等又は自己の生産する農畜産物等を原料若しくは材料として製造され若しくは加工されたもの(ハにおいて「自己の生産する農畜産物等加工品」という。)の販売の用に供する施設
    3. 主として、自己の生産する農畜産物等若しくは自己の生産する農畜産物等加工品又はこれらを材料として調理されたものの提供の用に供する施設
  4. 廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設
  5. 農用地又は前各号に掲げる施設に附帯して設置される休憩所、駐車場及び便所

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