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農業経営基盤強化促進法施行規則 第十三条 (農業経営改善計画の認定申請手続)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(農業経営改善計画の認定申請手続)

第十三条

第十二条第一項の農業経営改善計画は、農林水産大臣の定める様式により作成するものとする。

2前項の様式には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該農業経営改善計画に法第十二条第三項各号に掲げる事項を記載する場合には、同項の施設の規模及び構造を明らかにした図面
  2. 当該農業経営改善計画に法第十二条第六項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる書類
    1. 次に掲げる者が法人である場合には、定款若しくは寄附行為の写し又は法人の登記事項証明書
    2. 当該事項に係る土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。第十五条の七第二項第六号イ及び第七号イにおいて同じ。)
    3. 当該事項に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
    4. 第十二条第三項の施設を整備するために必要な資力及び信用があることを証する書面
    5. 当該事項に係る農用地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があつたことを証する書面
    6. 当該事項に係る農用地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合にあつては、その事由を記載した書面)
    7. その他参考となるべき書類

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