(農用地利用規程の認定申請手続)
第二十三条
法第二十三条第一項の認定の申請は、同項の認定を受けようとする団体の代表者が、申請書に農用地利用規程及び次に掲げる書面を添えてしなければならない。
- 一定款又は規約
- 二地区及び当該地区内の農用地につき法第二十一条第一項に規定する所有者等の当該団体への加入状況を記載した書面
- 三当該申請について総会その他の議決機関で議決をしたことを証する書面
- 四特定農用地利用規程の申請にあつては、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意が得られていることを証する書面
- 五
- 六
2前項の規定は、法第二十四条第一項の規定による農用地利用規程の変更の認定の申請について準用する。