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農業経営基盤強化促進法施行規則 第二十三条 (農用地利用規程の認定申請手続)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(農用地利用規程の認定申請手続)

第二十三条

第二十三条第一項の認定の申請は、同項の認定を受けようとする団体の代表者が、申請書に農用地利用規程及び次に掲げる書面を添えてしなければならない。

  1. 定款又は規約
  2. 地区及び当該地区内の農用地につき法第二十一条第一項に規定する所有者等の当該団体への加入状況を記載した書面
  3. 当該申請について総会その他の議決機関で議決をしたことを証する書面
  4. 特定農用地利用規程の申請にあつては、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意が得られていることを証する書面
  5. 特定農業法人が定められた特定農用地利用規程の申請にあつては、次に掲げる特定農業法人の区分に応じ、それぞれ次に定める書面
    1. 第十二条第一項の認定を受けた特定農業法人法第十三条第二項に規定する認定計画
    2. イに掲げる特定農業法人以外の特定農業法人法第二十三条第一項の認定の申請の日から起算して五年を経過する日までに行う農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化等の農業経営の改善に関する目標、当該目標を達成するためとるべき措置その他の事項を記載した計画
  6. 特定農業団体が定められた特定農用地利用規程の申請にあつては、次に掲げる書面
    1. 特定農業団体の定款又は規約
    2. 第十一条第二号に規定する計画
    3. 第二十条の十第二号及び第三号に掲げる要件を満たすことを証する書面

2前項の規定は、法第二十四条第一項の規定による農用地利用規程の変更の認定の申請について準用する。

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