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農業経営基盤強化促進法施行規則 第二十一条 (農用地利用規程の認定の公告)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(農用地利用規程の認定の公告)

第二十一条

第二十条の規定は、法第二十三条第八項(法第二十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

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