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農業経営基盤強化促進法施行規則 第二十一条の二 (特定農用地利用規程の有効期間の延長承認申請手続)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(特定農用地利用規程の有効期間の延長承認申請手続)

第二十一条の二

第十二条ただし書の特定農用地利用規程の延長の承認の申請は、同条ただし書の承認を受けようとする団体の代表者が、次に掲げる事項を記載した申請書に当該特定農用地利用規程に定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意が得られていることを証する書面を添えてしなければならない。

  1. 申請者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
  2. 延長の期間
  3. 特定農用地利用規程の有効期間を延長することを必要とする理由

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