(特定農業団体の組織の変更に係る通知) 第二十一条の三 法第二十四条第一項ただし書の規定による特定農業団体の組織の変更は、特定農業団体が、あらかじめ、当該特定農業団体が定められた特定農用地利用規程に係る法第二十三条第一項の認定を受けた団体に通知をしてするものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条の三を開く ↗