条文くん法令検索 AIに質問する

農業経営基盤強化促進法施行規則 第二十一条の三 (特定農業団体の組織の変更に係る通知)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(特定農業団体の組織の変更に係る通知)

第二十一条の三

第二十四条第一項ただし書の規定による特定農業団体の組織の変更は、特定農業団体が、あらかじめ、当該特定農業団体が定められた特定農用地利用規程に係る法第二十三条第一項の認定を受けた団体に通知をしてするものとする。

e-Gov法令検索で第二十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業経営基盤強化促進法施行規則第二十一条の三(特定農業団体の組織の変更に係る通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条の二(特定農用地利用規程の有効期間の延長承認申請手続) 農業経営基盤強化促進法施行規則 目次 第二十二条(農用地利用規程の軽微な変更) →