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農業経営基盤強化促進法施行規則 第二十四条 (農用地利用規程の認定について意見を聴くべき者)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(農用地利用規程の認定について意見を聴くべき者)

第二十四条

第二条の規定は、法第二十三条第一項の規定による農用地利用規程の認定又は法第二十四条第一項の規定による農用地利用規程の変更の認定について準用する。

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