(基本構想の作成について意見を聴くべき者)
第二条
市町村が法第六条第一項の規定により基本構想(同項の基本構想をいう。以下同じ。)を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会及び当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合の意見を聴かなければならない。
市町村が法第六条第一項の規定により基本構想(同項の基本構想をいう。以下同じ。)を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会及び当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合の意見を聴かなければならない。
この省令の施行の際現にされている農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項の規定による農用地利用規程の認定の申請及び同法第二十三条の二第一項の規定による農用地利用規程の変更の認定の申請に係る添付書面については、この省令による改正後の農業経営基盤強化促進法施行規則第二十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。