条文くん法令検索 AIに質問する

農業経営基盤強化促進法施行規則 第二条 (基本構想の作成について意見を聴くべき者)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(基本構想の作成について意見を聴くべき者)

第二条

市町村が法第六条第一項の規定により基本構想(同項の基本構想をいう。以下同じ。)を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会及び当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合の意見を聴かなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にされている農業経営基盤強化促進法第二十三条第一項の規定による農用地利用規程の認定の申請及び同法第二十三条の二第一項の規定による農用地利用規程の変更の認定の申請に係る添付書面については、この省令による改正後の農業経営基盤強化促進法施行規則第二十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業経営基盤強化促進法施行規則第二条(基本構想の作成について意見を聴くべき者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の三(法人の要件) 農業経営基盤強化促進法施行規則 目次 第三条(基本構想に定めるべき事項) →