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農業経営基盤強化促進法施行規則 第四条 (基本構想の協議手続)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(基本構想の協議手続)

第四条

市町村は、法第六条第五項の規定により基本構想につき協議をしようとするときは、当該基本構想に第二条の規定により聴いた意見を記載した書面を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。

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