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農業経営基盤強化促進法施行規則 第十五条の五 (青年等就農計画の認定基準)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(青年等就農計画の認定基準)

第十五条の五

法第十四条の四第三項第二号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. その青年等就農計画の達成される見込みが確実であること。
  2. 第四条第二項第二号に掲げる者にあつては、法第十四条の四第二項第四号に掲げる事項が同項第二号の目標を達成するために適切なものであること。

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