(青年等就農計画の認定基準) 第十五条の五 法第十四条の四第三項第二号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。一その青年等就農計画の達成される見込みが確実であること。二法第四条第二項第二号に掲げる者にあつては、法第十四条の四第二項第四号に掲げる事項が同項第二号の目標を達成するために適切なものであること。 e-Gov法令検索で第十五条の五を開く ↗