(基本構想に定めるべき事項) 第三条 法第六条第二項第六号ニの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一農用地利用規程の認定手続その他農用地利用改善事業の実施を促進する事業の実施に関し必要な事項二法第四条第三項第三号に掲げる事業の内容及び当該事業の実施に関し必要な事項(法第六条第二項第六号ハに掲げる事項を除く。)三その他農業経営基盤強化促進事業の実施に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗