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農業経営基盤強化促進法施行規則 第一条 (青年の年齢)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(青年の年齢)

第一条

農業経営基盤強化促進法(以下「法」という。)第四条第二項第一号の農林水産省令で定める範囲の年齢は、原則として十八歳以上四十五歳未満とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条から第八条まで及び第十条から第十五条までの規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

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