(効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有する者)
第一条の二
法第四条第二項第二号の農林水産省令で定める者は、年齢が六十五歳未満であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一商工業その他の事業の経営管理に三年以上従事した者
- 二商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に三年以上従事した者
- 三農業又は農業に関連する事業に三年以上従事した者
- 四農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に三年以上従事した者
- 五前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者