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農業経営基盤強化促進法施行規則 第一条の二 (効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有する者)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有する者)

第一条の二

第四条第二項第二号の農林水産省令で定める者は、年齢が六十五歳未満であつて、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 商工業その他の事業の経営管理に三年以上従事した者
  2. 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に三年以上従事した者
  3. 農業又は農業に関連する事業に三年以上従事した者
  4. 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に三年以上従事した者
  5. 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

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