(法人の要件) 第一条の三 法第四条第二項第三号の農林水産省令で定める要件は、当該法人の役員である同項第一号又は第二号に掲げる者のうち当該法人が営む農業に従事すると認められるものが、当該法人の役員の過半数を占めることとする。 e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗