(農業振興地域の整備に関する法律施行規則等の特例)
第二十条の七
法第二十二条の六第一項において読み替えて適用する土地改良法第八十七条の三第一項の規定により都道府県が地域計画の区域内において土地改良事業を行う場合における次の表の第一欄に掲げる農林水産省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
法第二十二条の六第一項において読み替えて適用する土地改良法第八十七条の三第一項の規定により都道府県が地域計画の区域内において土地改良事業を行う場合における次の表の第一欄に掲げる農林水産省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。