(地域計画に定めることを提案することができる事項)
第二十条の四
法第二十二条の三第一項の農林水産省令で定める事項は、同項に規定する対象区域において一体として行われる土地改良事業(土地改良法第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業をいう。第二十条の七及び第二十条の八において同じ。)その他の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための事業の利用に関する事項とする。
法第二十二条の三第一項の農林水産省令で定める事項は、同項に規定する対象区域において一体として行われる土地改良事業(土地改良法第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業をいう。第二十条の七及び第二十条の八において同じ。)その他の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための事業の利用に関する事項とする。