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農業経営基盤強化促進法施行規則 第二十条の五 (地域計画の提案)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(地域計画の提案)

第二十条の五

法第二十二条の三第一項の規定による提案をしようとする者は、氏名又は名称及び住所(農業委員会にあつては、その名称)並びに当該提案に係る事項を記載した提案書に同条第二項の同意を得たことを証する書類を添えて、これらを同意市町村に提出しなければならない。

2農地中間管理機構は、前項の同意をする場合において、必要があると認めるときは、条件を定めることができる。この場合において、その条件は、農用地の効率的かつ総合的な利用に支障を生ずるおそれがないものでなければならない。

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