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農業経営基盤強化促進法施行規則 第二十条の六 (農用地等の利用権の設定等の制限の例外となる場合)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(農用地等の利用権の設定等の制限の例外となる場合)

第二十条の六

法第二十二条の四第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 非常災害のために必要な応急措置として利用権の設定等を行う場合
  2. 仮設工作物の設置その他の一時的な利用(農用地を農用地以外のものにする行為に係るものに限る。)に供するために利用権の設定等を行う場合

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