条文くん法令検索 AIに質問する

農業経営基盤強化促進法施行規則 第二十条の八 (土地改良事業の説明)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(土地改良事業の説明)

第二十条の八

法第二十二条の六第三項の規定による説明は、土地改良事業が行われることがあることを記載した書面の交付により行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業経営基盤強化促進法施行規則第二十条の八(土地改良事業の説明)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十条の七(農業振興地域の整備に関する法律施行規則等の特例) 農業経営基盤強化促進法施行規則 目次 第二十条の九(農用地区域設定の要請) →