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農業経営基盤強化促進法施行規則 第二十条の九 (農用地区域設定の要請)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(農用地区域設定の要請)

第二十条の九

法第二十二条の八第一項の規定による要請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した要請書を同意市町村に提出しなければならない。

  1. 要請者の氏名又は名称及び住所
  2. 当該要請に係る農用地の所在、地番、地目、用途及び地積
  3. 当該要請に係る農用地につき法第二十二条の八第一項の権利を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示

2前項の要請書には、法第二十二条の八第一項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

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