(農業委員会ネットワーク機構の関係農業委員会に対する協力)
第二十条の三
農業委員会等に関する法律第四十四条第一項に規定する機構は、関係農業委員会から法第二十条第三項に規定する協力を求められた場合は、当該関係農業委員会に対し、他の市町村における農用地の保有及び利用の現況、効率的かつ安定的な農業経営の指標等に関する資料及び情報の提供その他の協力を行うように努めるものとする。
農業委員会等に関する法律第四十四条第一項に規定する機構は、関係農業委員会から法第二十条第三項に規定する協力を求められた場合は、当該関係農業委員会に対し、他の市町村における農用地の保有及び利用の現況、効率的かつ安定的な農業経営の指標等に関する資料及び情報の提供その他の協力を行うように努めるものとする。