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農業経営基盤強化促進法施行規則 第二十条 (地域計画の案の公告)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(地域計画の案の公告)

第二十条

第十九条第七項の規定による公告は、地域計画を定め、又はこれを変更しようとする旨及び当該地域計画の案について、同意市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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