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農業経営基盤強化促進法施行規則 第十九条 (地域計画の軽微な変更)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(地域計画の軽微な変更)

第十九条

第十九条第六項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。

  1. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
  2. 第十九条第三項の農用地等を利用する農業を担う団体(法人を除く。)が、その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員又は株主とする法人となつたことに伴う変更
  3. 第十九条第三項の農業を担う者の相続に伴う変更
  4. 前三号に掲げるもののほか、地域計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

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