(地域計画の基準)
第十八条
法第十九条第四項第二号の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる事項が適切に定められていることとする。
- 一法第十九条第二項第一号の区域において生産する主な農畜産物
- 二当該区域における農用地等の利用の方針
- 三当該区域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標
- 四当該区域における農用地の集団化に関する目標
- 五前二号に掲げる目標を達成するためとるべき措置
法第十九条第四項第二号の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる事項が適切に定められていることとする。