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農業経営基盤強化促進法施行規則 第十八条 (地域計画の基準)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(地域計画の基準)

第十八条

第十九条第四項第二号の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる事項が適切に定められていることとする。

  1. 第十九条第二項第一号の区域において生産する主な農畜産物
  2. 当該区域における農用地等の利用の方針
  3. 当該区域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標
  4. 当該区域における農用地の集団化に関する目標
  5. 前二号に掲げる目標を達成するためとるべき措置

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