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農業経営基盤強化促進法施行規則 第十六条 (農業者等による協議の場の設置の方法等)

昭和五十五年農林水産省令第三十四号府省令
(農業者等による協議の場の設置の方法等)

第十六条

第十八条第一項の規定による協議の場の設置は、定期的に、又は時宜に応じて、幅広く農業者、農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区その他の当該区域の関係者の参加を求めて行うものとする。

2同意市町村は、法第十八条第一項の規定により協議の場を設けようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を公表するものとする。

3第十八条第一項の規定による公表は、次に掲げる事項について、同意市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

  1. 協議の場を設けた区域の範囲
  2. 協議の結果を取りまとめた年月日
  3. 当該区域における農業の将来の在り方
  4. 当該区域における農業上の利用が行われる農用地等の区域
  5. 当該区域における農地中間管理事業の活用方針
  6. その他当該区域における農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

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